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国民健康保険の保険料は、主に前年の年収により決定されますが、市区町村によって計算方法が異なりますので、お住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
また、国民健康保険には被扶養者という考え方はありませんので、扶養するご家族の保険料も各々発生します。
なお給付に関しては、任意継続被保険者の場合は在職中と全く変わりませんが、国民健康保険の場合は法定給付のみとなり、健保組合独自の付加給付や福利厚生サービスはなくなります。
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