家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- ※事業所(会社)の人事システムへの登録とは別に、健康保険組合への申請が必要です。
以下手続きをご確認の上、必要書類を事業所(会社)人事部へご提出ください。
届出を行わなかったり、事実と異なる届出を行っていた場合は、遡って資格を取消し、当該期間の療養費・給付金のすべてを返還していただくことになります。
家族を加入させるとき
必要書類 |
下記、必要書類一覧をよくご確認の上、書類を全て揃えてご提出ください。 |
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
提出先 | 事業所(会社)の人事部門 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
国内居住要件の例外となる事由と必要書類について
被扶養者となるためには、「住民票が日本国内にあること」が必須要件ですが、下記の事由に該当すれば、必要書類を提出することにより、例外として認められる場合があります。
例外該当事由 | 必要書類 |
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査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
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査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
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査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
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出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
- 注:外国語で作成されている場合は、翻訳者の署名入りの日本語訳を添付してください。
家族が加入からはずれるとき
必要書類 |
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対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
提出先 | 事業所(会社)の人事部門 |