楽天健康保険組合

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被扶養者を申請するときの添付書類

同居・別居どちらでもよい人

下記以外にも状況に応じて別途書類が必要となる場合がございます。不明な点は当組合までお問い合わせください。

※健康保険被扶養者(異動)届と一緒にご提出ください。
添付書類
○:必ず必要な書類
△:いずれかが必要
認定対象者
配偶者
(出生)
※(下記
◆参照)
16歳
未満
の子
16歳
以上の子
父母
兄姉
弟妹・孫
学 生 その他 16歳
以上
16歳
未満
申請理由を
問わず
被扶養者認定調書      
続柄を確認できる公的書類(★)  

下記の申請理由に応じて必ず添付が必要な書類です。

申請理由 添付書類  
取得と同時 収入を確認できる書類(★)    
在学証明書          
婚姻 婚姻届受理証明書(写)              
収入を確認できる書類(★)              
出生 出生届受理証明書(写)または母子手帳の市区町村の出生届証明欄(写)              
退職 離職票(1)(2)の写しまたは退職証明書
被扶養者認定に係る誓約書
     
雇用保険
受給終了
雇用保険受給資格者証(写)      

上記添付書類に加えて、下記の状況に該当する方は別途添付書類が必要です。

状況 添付書類  
年金受給者 年金振込通知書(直近分写)(注)      
別居 送金証明(直近3ヵ月分)          
  • ※◆「夫婦共働き」の場合
    夫婦共同で子供を扶養している場合は、次のように取り扱うことになっています。
  • 被扶養者の人数にかかわらず、原則として年間収入の多い人の被扶養者となります。従って、楽天健保組合被保険者、被扶養者以外の方については、収入証明書の提出をお願いする場合があります。
  • 夫婦双方の年間収入が同じ程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。
  • ※なお、母子家庭の場合は、異動届にその旨の記載をお願いします。
  • ※高校生は、添付書類(在学証明書)は不要です。被扶養者(異動)届の「職業又は学年」欄に在学年(例:高校2年)を記入してください。高校生以外は、在学証明書(原本)又は課税(非課税)証明書のいずれかを添付してください。
  • 注:年金の源泉徴収票ではお受けできません。

★続柄を確認できる公的書類とは

  • 戸籍謄本(交付日から3ヵ月以内のもの コピー不可)
  • 続柄、世帯全員の記載がある住民票(交付日から3ヵ月以内のもの コピー不可)
  • 婚姻届受理証明書(写)添付の場合は、戸籍謄本は必要ありません

★収入を確認できる書類とは

  • 課税(非課税)証明書(交付日から3ヵ月以内のもの コピー不可)
  • 直近3ヵ月分の給与明細等

外国籍の方を扶養申請する場合

  • 外国籍の方も上記の申請理由に応じた添付書類が必要です。
  • 外国人登録証(写)および住民票を添付してください。

同居していなければならない人

下記以外にも状況に応じて別途書類が必要となる場合がございます。不明な点は当組合までお問い合わせください。

※健康保険被扶養者(異動)届と一緒にご提出ください。
添付書類
○:必ず必要な書類
△:いずれかが必要
認定対象者
義父母 甥姪 叔父
叔母
16歳
以上
16歳
未満
申請理由を
問わず
被扶養者認定調書
続柄記載の住民票(世帯全員分)

下記の申請理由に応じて必ず添付が必要な書類です。

申請理由 添付書類  
取得と同時 収入を確認できる書類(★)  
在学証明書


退職 離職票(1)(2)の写しまたは退職証明書
被扶養者認定に係る誓約書
 
雇用保険
受給終了
雇用保険受給資格者証(写)  

上記添付書類に加えて、下記の状況に該当する方は別途添付書類が必要です。

申請理由 添付書類
年金受給者 年金振込通知書(直近写分)(注)  
  • ※高校生は、添付書類(在学証明書)は不要です。被扶養者(異動)届の「職業又は学年」欄に在学年(例:高校2年)を記入してください。高校生以外は、在学証明書(原本)又は課税(非課税)証明書のいずれかを添付してください。
  • 注:年金の源泉徴収票ではお受けできません。

★収入を確認できる書類とは

  • 課税(非課税)証明書(交付日から3ヵ月以内のもの コピー不可)
  • 直近3ヵ月分の給与明細等

外国籍の方を扶養申請する場合

  • 外国籍の方も上記の申請理由に応じた添付書類が必要です。
  • 外国人登録証(写)および住民票を添付してください。

添付書類の交付機関

送金証明(※1,2,3) 送金証明書は、送金相手のわかる金融機関の振込み控、通帳の写し、現金書留票等
退職証明書・
離職票(1)(2)の写し
退職前の雇用主
雇用保険受給資格者証(※4) ハローワーク(公共職業安定所)
在学証明書(※5) 学校
課税(非課税)証明書 市区町村
年金等支給通知書 年金保険者
住民票 市区町村
  • ※1:仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しをしたという証明では認められません。
  • ※2:主として被保険者の収入(送金)によって生活しているかどうかを公平に判断するとともに、生活に要する費用である為、原則毎月の送金となります。
  • ※3:まとめての送金は認められません。
  • ※4:退職により被扶養者となる場合で雇用保険を受給する場合は、受給中は被扶養者となることができません(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満、60歳以上の方は基本手当日額が5,000円未満の場合は被扶養者になることができます)。
  • ※5:学生の場合は学生証の写しでは認められません。在学証明書(原本)又は課税(非課税)証明書が必要となります。
上記書類以外にも状況によっては、追加書類の提出を求める場合があります。

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