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請求者が、被保険者と生計維持関係があったか否かで呼び方が変わります。
生計維持関係がある場合・・・『埋葬料』
(扶養家族の方が亡くなった場合は『家族埋葬料』)
生計維持関係がない場合・・・『埋葬費』
埋葬料の場合は、付加給付金が支給されますが、埋葬費は付加給付金が支給されません。
埋葬費は、実際に埋葬にかかった費用(上限50,000円まで)が支給されます。
埋葬費の申請には、埋葬に要した費用の領収書および死亡日が確認できる書類が必要となります。
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