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病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
傷病手当金は、「療養のために」「労務不能であり」「賃金が支給されない」場合に支給されるものです。したがって、例え軽作業であっても、労務が可能となり賃金を得られる状態になれば、原則として支給は打ち切りとなります。
しかし、いわゆる「リハビリ出社」「慣らし出社」のために一時的に出社して、従来の業務とは異なる軽い仕事を行った場合は、労務不能状態が継続していると見なす場合もあります。
(その場合でも、出社した日に賃金が支給されていれば、その日の分の傷病手当金は支給されません。)
なお、そのためには、「医師の指示が必要であること」、「明らかに従来の仕事とは異なる軽い仕事であること」、「出社する日数、勤務時間についてもリハビリとして概ね妥当なものであること」など、いくつかの要件が必要ですので、あらかじめ事業主や健康保険組合に確認してください。
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