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任意継続を辞めたいのですが、どのような手続きを行えばよいですか。(2022/1/1~)
任意継続は、次の事由に該当した場合のみ資格を失います。
それぞれ手続き方法が異なりますので、下記をご参照ください。
①任意継続の被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
②死亡したとき
③保険料を指定された納付期日までに納めないとき
④再就職して、他の健康保険の被保険者となったとき
⑤後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
⑥任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、
その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
例)4/1から新しい保険制度に加入したい場合は、3/1から希望日前までに健保に書類が到着(受理)される必要があります。
※注意※
任意継続を辞める際には、健康保険証・限度額適用認定証・高齢受給者証等を必ず楽天健康保険組合までご返却ください。
①任意継続の被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 資格喪失日が近くなりましたら健康保険組合より「資格喪失証明書」を登録されているご住所へ送付します。
- 資格喪失日の翌日以降、健康保険証を健康保険組合にご返却をお願いします。
他に健康保険組合が発行している書類(高齢受給者証、限度額適用認定証等)があればそちらも一緒に返却をお願いします。 - 資格喪失証明書を持って、新しい健康保険への加入手続きを行ってください。
- ※加入手続きについては、新しく加入される国民健康保険・健康保険組合に確認してください。
②被保険者が死亡したとき
- ホームページから以下の書類をダウンロード、印刷し、記入例を参考にご記入ください。
「任意継続被保険者資格喪失申出書」
記入例 - 健康保険組合に以下の3点を送付してください。
- 任意継続被保険者資格喪失申出書
- 健康保険証(被扶養者分も含む)
他に健康保険組合が発行している書類(高齢受給者証、限度額適用認定証等)があればそちらも一緒に返却をお願いします。 - 死亡が確認できる書類(死亡診断書のコピー等)
- ※注意※ 被保険者が亡くなった翌日から、被扶養者の方の健康保険証は使用できません。
- 健康保険組合より「資格喪失証明書」を登録されているご住所へ送付します。
- 被扶養者:資格喪失証明書を持って、新しい健康保険への加入手続きを行ってください。
- ※加入手続きについては、新しく加入される国民健康保険・健康保険組合に確認してください。
③保険料を指定された納付期限までに納めないとき
- 健康保険組合より「資格喪失証明書」を登録されているご住所へ送付します。
- 資格喪失証明書を受理したら速やかに、以下を送付してください。
- 健康保険証(被扶養者分も含む)
他に健康保険組合が発行している書類(高齢受給者証、限度額適用認定証等)があればそちらも一緒に返却をお願いします。
- 健康保険証(被扶養者分も含む)
- 資格喪失証明書を持って、新しい健康保険への加入手続きを行ってください。
- ※加入手続きについては、新しく加入される国民健康保険・健康保険組合に確認してください。
※注意※ 健康保険法第38条に定められているため、資格強制削除となります。
④再就職して、他の健康保険の被保険者となったとき
- ホームページから以下の書類をダウンロード、印刷し、記入例を参考にご記入ください。
「任意継続被保険者資格喪失申出書」
記入例 - 健康保険組合に以下の3点を送付してください。
- 任意継続被保険者資格喪失申出書
- 健康保険証(被扶養者分も含む)
他に健康保険組合が発行している書類(高齢受給者証、限度額適用認定証等)があればそちらも一緒に返却をお願いします。 - 新しく加入された健康保険証のコピー
- ご希望者には健康保険組合より「資格喪失証明書」を登録されているご住所へ送付します。
⑤後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 健康保険組合より「後期高齢者該当による資格喪失のお知らせ」を登録されているご住所へ送付します。
- 被保険者が75歳のお誕生日を迎えられましたら、速やかに健康保険組合に「健康保険証(被扶養者分も含む)」「高齢受給者証」を送付してください。
他に健康保険組合が発行している書類(限度額適用認定証)があればそちらも一緒に返却をお願いします。- ※注意※ 保険者が資格を喪失した日から、被扶養者の方の健康保険証は使用できません。
- 新しい健康保険証については、お住いの市区町村役所へお問い合わせください。
⑥任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
- ホームページから以下の書類をダウンロード、印刷し、記入例を参考にご記入ください。
「任意継続被保険者資格喪失申出書」
記入例 - 健康保険組合に「任意継続被保険者資格喪失申出書」を送付してください。
- 資格喪失日(受理した日の属する月の末日)が近くなりましたら健康保険組合より「資格喪失証明書」を登録されているご住所へ送付します。
- 資格喪失日の翌日以降、健康保険証を健康保険組合にご返却をお願いします。
他に健康保険組合が発行している書類(高齢受給者証、限度額適用認定証等)があればそちらも一緒に返却をお願いします。 - 資格喪失証明書を持って、新しい健康保険への加入手続きを行ってください。
- ※加入手続きについては、新しく加入される国民健康保険・健康保険組合に確認してください。
【書類送付先】
〒158-0094
東京都世田谷区玉川1-14-1
楽天クリムゾンハウスアネックス3F
楽天健康保険組合
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