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退職した後も次の保険証が発行されるまでの間、楽天健保の保険証を使ってもよいですか?
被保険者が退職したときや家族が被扶養者でなくなったときは、早急に保険証を事業所を通して返納してください。資格がなくなった日以降は保険証は使えません。万が一保険証を使用した場合は『無資格受診』となり、喪失後受診の「不当利得」として組合が負担した医療費を返還していただきます。
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民法第703条 (不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人の損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
健康保険法第58条 (不正利得の徴収等)
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
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※返還後に発行する領収書は、受診時に加入していた保険者へ還付請求する際に必要となります。再発行できませんので大切に保管してください。
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