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次のうち、高齢受給者証の負担割合が3割となっている方で、対象となる収入額が下記基準収入額に満たない場合は、申請により医療機関等における負担割合が3割から2割になります。
・70歳以上の被保険者の方
・70歳以上の被保険者に扶養されている70歳以上の被扶養者の方
・70歳以上の被扶養者を有しない70歳以上の被保険者で、旧被扶養者*を有している方
基準収入額
・70歳以上の被扶養者を有しない場合: 383万円未満(被保険者のみの収入額)
・70歳以上の被扶養者もしくは旧被扶養者を有する場合: 520万円未満(被保険者と被扶養者もしくは旧被扶養者の合計収入額)
*旧被扶養者とは、後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより楽天健康保険組合の被扶養者でなくなった方で、継続して後期高齢者医療制度の被保険者である方をいいます。なお、被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限り基準収入額に含むことができます。
対象となる収入額
・9月から12月に医療機関等を受診する場合…前年の収入が対象
・1月から8月に受診する場合…前々年の収入が対象
申請の対象となる場合は、下記を楽天健康保険組合へご提出ください。
・申請書の収入申告欄に記入した全員分の、該当する年の収入金額が確認できる書類(課税(非課税)証明書(原本)、確定申告書の控えの写し等)
なお、課税(非課税)証明書の場合は、収入額が明記されている証明書が必要です。
※ 新たに健康保険高齢受給者証(3割)が交付された方は、交付日より14日以内の申請(当組合受付)が必要です。
※ 14日を超えて申請された場合は、やむを得ないと認められる場合を除き、申請があった月の翌月から適用となります。
※ 虚偽の申告を行い、世帯の収入金額が基準に該当し、負担区分が現役並み所得者(3割負担)から一般(2割負担者)となった場合には、刑法上の詐欺罪に該当するとともに、不正行為による受給として保険者が給付額の一部を徴収することもあります。
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