家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- ※事業所(会社)の人事システムへの登録とは別に、健康保険組合への申請が必要です。
以下手続きをご確認の上、必要書類を事業所(会社)人事部へご提出ください。
- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
同居している場合 | 別居している場合 |
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対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額より多い額の仕送りを被保険者から受けていること |
自営業の方の「収入」について
給与所得者の「収入」はいわゆる額面収入ですが、自営業者の場合は「収入」に相当する部分に色々な段階がありますので、楽天健保組合では以下の基準としています。
- 最終的な課税所得金額でなく、必要経費を控除する前の「収入額」で判断します。(給与所得者についても、必要経費に相当する部分(給与所得控除)を控除する前の金額で判断されるため、公平を期す観点からです。)
- ただし、物販業や飲食業等のビジネスを行っている場合、「仕入れの直接原価部分」は実際の収入とは言いがたいため、「仕入原価」は控除し、「売上」-「仕入原価」、すなわち一般的に「売上総利益」と呼ばれている部分を収入とします。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
国内居住要件について
被扶養者となるためには、「日本国内に住所を有すること(住民票が日本国内にあること)」が必要です。(以下、国内居住要件といいます。)
ただし、住民票が日本国内にあっても、海外で就労しており日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がない場合は国内居住要件を満たさないものと判断いたします。
また、日本国内に住所がないとしても、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外にあたる場合があります。詳細については「手続き」ページを参照ください。
父母、義父母、祖父母を扶養する場合の要件について
夫婦は同居して助け合い、扶助し合う義務があることから、強い生計維持関係があります。 従って、被扶養者として申請する親または祖父母に配偶者がいる場合は、ご夫婦の生活実態、生計維持関係を調査した上で、申請対象者が主として被保険者により生計が継続的に維持されているか否かを判定します。
具体的には、夫婦の一方の収入が基準以下であっても、配偶者に夫婦が生活できるだけの収入がある場合は、主たる生計維持者は配偶者となり、被保険者の扶養とは認められません。
被扶養者が外国人の方の場合
日本国内に居住していることが必須となります。扶養審査の申請に際し、「家族滞在ビザ」「在留カード」の取得がない場合は、認定対象外となります。(短期滞在で在留されている方は、生活の基盤を移したものとは認められない一時的な状態であるため国内居住とはみなしません。)
認定日について
原則的に事実発生日から5日以内の届出ですが、5日を過ぎた場合は下記の取扱いとなります。
- 事実発生日から2か月以内の受付(当組合到着日)→ 事実発生日まで遡り認定
- 事実発生日から2か月を超える受付(当組合到着日)→ 当組合で受け付けた日で認定
※1、2いずれも添付書類等がすべて確認できた場合に限ります。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。
届出を行わなかったり、事実と異なる届出を行っていた場合は、遡って資格を取消し、当該期間の療養費・給付金のすべてを返還していただくことになります。
なお、当組合では毎年、被扶養者の資格確認(検認)を行っています。